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更新日:2024年11月1日
三田のビル裏で喫煙している人が多く、道路側にも匂いが漏れている。
学校が多くこどももよく通る道だが、敷地内であっても配慮すべきではないのか?
区から指導を行うことはできないのですか?
日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘をいただいたビル裏については、私有地につき、敷地内に立ち入って巡回することはできませんが、管理者にご意見をお伝えして、入居テナントに道路側へタバコの匂いが漏れることがないように配慮するよう要請いたしました。
区としては、いただいたご意見を巡回指導員へ共有し、私有地周辺の公共の場所の巡回を強化するとともに、私有地内からの煙による受動喫煙が発生していないか確認してまいります。
今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
芝地区総合支所協働推進課
2024年6月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。