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更新日:2024年11月1日

オフィスビル前での喫煙について

内容

下記のビル前において喫煙者による煙害が拡大しております。
ビル内に空気清浄機付きの喫煙ブースを設置するなど対策を速やかに行わせるよう願います。
最近ビル脇に喫煙スペースかのような柵が建てられたようですが、扉すらないただの柵であり「受動喫煙防止」の観点では全く役になっていません。
むしろ喫煙者がこぞってそこで煙草を吸うようになり、また中に人がいる際には路上にまで広がって喫煙する者が増えているため、むしろ迷惑度が増しています。近くを通るたびに受動喫煙を強制される一般区民の身にもなってください。
港区は受動喫煙を増やしたいのでしょうか?
ただやっている雰囲気だけではなく、区民の健康を守るための対策を今すぐにでも初めてください。

区の対応・考え方

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
今回のご意見を受け、改めて該当ビルに設置された喫煙スペースの構造や、喫煙スペースの利用状況等を確認しました。
喫煙スペースについては出入口以外が高い柵に囲われており、また複数名の利用者が喫煙をしていましたが、その際には路上への煙の拡散について確認できませんでした。
本条例は、たばこの煙が道路上に拡散しないよう配慮を求めるものであり、私有地において屋内での喫煙を義務付けるものではありませんが、路上に煙が拡散しないよう、また喫煙スペース混雑時にスペースの外側や路上にまで広がって喫煙することがないよう、改めて該当ビルに入居するオフィスに対し配慮を依頼しました。
今後も継続して喫煙者にマナーを守って喫煙していただくよう、「みなとタバコルール」の周知・啓発に取り組んでまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2024年6月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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