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更新日:2024年11月1日

タバコルール等について

内容

港区はタバコルールを策定されて約10年経過しますが、いまだに芝では路上喫煙が溢れかえっております。服にあたって焦げてしまったり、火傷をしたりと、全く住みやすくありません。
10年性善説で運用されての状態ですので、罰金や処罰を設けられてはいかがでしょうか。
正直もうしまして、田町界隈の喫煙者が異常です。
是非前向きなご検討をお願いします。
https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/kankyo-machi/kankyo/tobacco/rule/tobacco.html
また田町、芝近くでは、深夜および早朝の酔っ払いによる騒音、ゴミのポイ捨て、違法なキャッチセールスがいまだに多いです。むしろ最近は酷くなっております。
こちらも罰則をもうけて規制をお願いできませんか。
合わせてご検討をお願いします。

区の対応・考え方

 区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園等の屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
 現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等のヒアリングを実施するなどしながら、対応を検討してまいります。
 また、「港区客引き行為等の防止に関する条例」において、港区生活安全パトロール隊員が田町駅周辺で立哨、巡回を行っています。条例違反となる客引き行為等を監視し、確認した場合は厳しく指導を実施しております。
いただいたご意見をパトロール隊に伝え、周辺地域の巡回強化を行うよう指示をしました。
今後とも、現状の把握に努めるとともに、より効果的な客引き対策を行ってまいります。

担当課

環境リサイクル支援部環境課
防災危機管理室危機管理・生活安全担当

ご意見をいただいた時期

2024年6月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050