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更新日:2024年11月1日

近隣テナントビル従業員の喫煙について

内容

我が家ビルの隣に建つビルの従業員の方々が我が家ビルの横の路地で喫煙をしております。臭いもさることながら吸い殻のポイ捨て、更には火の始末に心を痛めております。対処をお願いします。

区の対応・考え方

 日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
 港区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
 ご指摘をいただいた路地については、職員が確認したところ私有地であることがわかりました。私有地内に立ち入って巡回することはできませんが、ビル管理者に、ご意見をお伝えして、従業員と入居テナントへ私有地内での喫煙禁止を要請しました。
 区としては、いただいたご意見を巡回指導員へ共有し、私有地周辺の公共の場所の巡回を強化するとともに、私有地内からの煙による受動喫煙が発生していないか確認してまいります。 
 今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。

担当課

芝地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2024年6月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050