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更新日:2024年11月1日

たばこのルールについて

内容

区のタバコルールにタバコルールを浸透させたばこを吸う人にマナーを守ってもらい受動喫煙させないよう配慮し快適に過ごせる街にすると書いてあります。ですがそんな浸透させたところでポイ捨てをする人のほうが多いと思います。実際歩いていて掃除をしてくださっている人には感謝しますが全然まだまだ吸い殻があるし受動喫煙している人がいるのに警察が全然注意しないのでムカつきました。警察の仕事なのかわかりませんがそこは警察と協力してほしいです。そもそも罰金がないのが意味わかりません。確かに罰金をしたところで全員が受動喫煙しないということにはなりませんが絶対にやるやつは減ります。僕の意見が通るか通らないか知りませんけど区長さんには考え直してもらいたいです。

区の対応・考え方

 区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園等の屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」を含めたまちの美化の取組として、パトロールなどを警察と協力して行っていますが、基本的には、「みなとタバコルール」が守られていない場合は、区の巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
 屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や状況を各総合支所協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
 また、現時点では、条例の厳格化、罰則付きとする予定はありませんが、今後、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等を調査し、様々な手法を参考にしながら、対応を検討してまいります。
※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
 芝地区 03-3578-3123
 麻布地区 03-5114-8802
 赤坂地区 03-5413-7272
 高輪地区 03-5421-7621
 芝浦港南地区 03-6400-0031

担当課

環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2024年5月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050