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更新日:2024年11月1日

港区タバコルールについて

内容

これだけ沢山の声(ルールが守られてない云々)がずっとあがり続けていて、この区民の声で不毛な投稿・回答が繰り返されてることからすると、そろそろ千代田区のように過料処分などのペナルティを検討すべきタイミングなのではないでしょうか。
巡回や掲示・注意喚起でできることには限界があります。
過去検討したことがあるのか、あるならばその結果を教えて下さい。ないならぜひ検討をお願いします。

区の対応・考え方

 区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園等の屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。過料等の罰則規定は設けておりませんが、「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
 現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等のヒアリングを実施するなどしながら、対応を検討してまいります。

担当課

環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2024年5月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050