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更新日:2024年11月1日

喫煙所について

内容

会社で禁煙という考え方はいいが、社員が昼になると一斉に港区の喫煙所に来る。そのことによって区の、具体的には芝や新橋では、喫煙所でのルールが守られない状況が生まれている。
区が会社に喫煙の施設を自分たちの会社内に設置してくださいと言うべきではないか。区民ではない会社の人たちが区の喫煙所に来るのはおかしいのではないか。

区の対応・考え方

このたびは、みなとタバコルールに関してご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
区では、みなとタバコルールを定め、指定喫煙場所以外での区内全域における屋外の公共の場所での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁止しています。また、事業者は、従業員にみなとタバコルールを守らせるよう努めなければならないとしています。
いただいたご意見を踏まえ、事業者に対して指導の強化やさらなる啓発を行うとともに、必要に応じて会社内に喫煙所の設置を求めるなど、さまざまな手段を講じて「みなとタバコルール」の取組を推進してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、指定喫煙場所でルールが守られていない等の状況がございましたら、具体的な場所を各総合支所協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031

担当課

環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2024年5月

関連分野

環境・まちづくり-環境-環境美化

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050