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更新日:2024年11月1日

オフィスビル横スペースでの喫煙について

内容

お世話になります。
先日オフィスビル横スペースでの喫煙について対応をお願いしたところ、喫煙用スペースとしての柵は建てられたようでした。迅速にご対応いただけたことには大変感謝いたします。
ただ、本当にただの柵を立てて灰皿を置いただけであり、道路側には特に遮るものもなく、受動喫煙防止のためには何の役にもたっていません。
それどころか、灰皿を置くことによって喫煙スペースとして認識されたため喫煙者が挙って利用するようになりかえって煙が路上に蔓延する始末となっております。灰皿からの匂いも追加され、もはや逆効果です。
これでは店の前に置いてある灰皿と変わらず、何ら受動喫煙防止の努力義務も果たされておりません。
「言われたのでやりました」感を出すだけでは根本的な解決にならないことをご理解いただきたいです。
港区の方針は受動喫煙をゼロにすることではなかったのでしょうか。
申し上げましたように、隙間のない空間にして中に空気清浄機を置くか、屋内に喫煙ブースを設置するなどの受動喫煙防止対策を行うよう指導をお願いいたします。扉すらないスペースに灰皿が置かれることによって迷惑度合いが増しておりますので、一刻も早く対処するようお願いいたします。

区の対応・考え方

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
今回のご意見を受け、該当ビルに設置された喫煙スペースを確認しました。その際、路上への煙の拡散については確認できませんでしたが、今後も引き続き路上に煙が拡散しないよう該当ビルに入居するオフィスに対し配慮を依頼しました。
喫煙者がマナーを守って喫煙していただくよう、今後も継続して「みなとタバコルール」の周知・啓発に取り組んでまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2024年4月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050