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更新日:2024年11月1日

港区内の飲食店の受動喫煙対策について 

内容

虎ノ門●丁目の●●を営業停止にしろ 港区にご注進しても荷物を運ぶために扉を開けていると言うだけだ 全然現場を見ていない あほだ この店は店内でたばこを吸うので扉を開けられると歩道を歩くときたばこ臭いすぐ営業停止にしろ

区の対応・考え方

当該店舗に対して、5月1日に職員が現地を訪問して状況を確認しました。店舗担当者からは、入口ドア(自動ドア)の開放について、荷物の搬出入時、お客様の出入り時のみにしている旨回答がありました。訪問時はお客様の出入りが頻繁であり、入口ドアは開放状態でした。
当該店舗は、喫煙をすることが主目的の「喫煙目的店」として営業しており、店舗外が屋外に面した路面店につき技術的条件がなく、健康増進法における技術的基準などの要件に違反する点はありませんでした。
健康増進法においては、営業許可に関する規制は設けられておりませんが、タバコの人体への健康影響等、受動喫煙防止の必要性を啓発するとともに、周囲への配慮を行うように、指導いたしました。
区では、今後も、望まない受動喫煙を防止するため、区民や事業者に対して、周知啓発に努めてまいります。

担当課

みなと保健所健康推進課

ご意見をいただいた時期

2024年4月

関連分野

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050