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更新日:2024年11月1日
みなとたばこルールの啓蒙活動を強化していただきたくメッセージを送らせていただきました。
かつて、路上のアナウンスペイント、ポスター、メッセージベストを着た係員など、アピールが盛んだった印象の「みなとたばこルール」でしたが、港区在住者として、この2~3年、その知名度が落ちていると感じます。
特に、コロナ以降の移動が増え始めてから、具体的には、3人以上/日は、屋外の喫煙マナー違反を?かけます。
・マンションなどの工事現場付近(工事作業員の休憩中、付近の路上に座り込み喫煙)
・車道駐車の車中(車窓からの紫煙、たばこポイ捨て)
・歩きたばこ(電子タバコ含む)
・運河沿いのジョギングコース(川へポイ捨て)
以前のような啓蒙活動では、おかげさまで、屋外でも安心して過ごすことができました。
これからも、子供もお年寄りも、体の弱い人も、安心して港区で暮らせることを願います。
この度は、「みなとタバコルール」へのご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」において「みなとタバコルール」を定め、指定喫煙場所以外での区内全域における屋外の公共の場所での喫煙と吸い殻のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が浸透することで、たばこを吸う人がマナーを守り、受動喫煙させないよう配慮し、快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方として、みなとタバコルール巡回指導員による指導や近隣喫煙場所の案内等を粘り強く行って「みなとタバコルール」の周知・啓発に努めています。加えて、職員が適宜必要とされる箇所に、路上喫煙禁止の啓発プレートの設置や路面シール、ポスターの貼付を行っております。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を各総合支所協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をいたしますので、ご相談ください。
今後も、巡回指導の効率的な実施や啓発物を用いた効果的な周知・啓発を実施してまいります。
※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031
環境リサイクル支援部環境課
2024年4月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。