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更新日:2024年11月1日
オフィスビルの横にある空きスペースが喫煙所のような状態になっており、近隣住民として近くを通る際にいつも煙が拡散しており受動喫煙を余儀なくされております。
建物の中に喫煙ブースを作るか、壁と天井のある密閉空間の喫煙所を設置するなどの要請をお願いいたします。
路上に煙が拡散しないよう条例に努力義務がある認識です。
区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
今回のご意見を受け、区職員が4月8日に該当ビルを訪問しました。その際、灰皿の設置や煙の拡散については確認できませんでしたが、空きスペースにて喫煙を行っている事実は確認できました。このため、当該ビルに入居するオフィスに対し、いただいたご意見を伝えるとともに「みなとタバコルール」を説明し、オフィス利用者への改めての周知と、今後も引き続き路上に煙が拡散しないよう配慮を依頼しました。
喫煙者がマナーを守って喫煙していただくよう、今後も継続して「みなとタバコルール」の周知・啓発に取り組んでまいります。
赤坂地区総合支所協働推進課
2024年4月
環境・まちづくり-環境-タバコ対策
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