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更新日:2024年11月1日
郵政省の建物に含まれるアスベスト問題に関しましては、公共の安全が確保されていることに感謝いたします。しかしながら、個人の住宅におけるアスベストの有無については、情報が不足しております。港区におかれましては、この問題にどのように対処されているのか、具体的な指導方針をお教えいただけますと幸いです。
建物の解体工事を行う事業者は、大気汚染防止法に基づき、「建築物の解体等の作業に関するお知らせ」を掲示することが義務付けられており、「お知らせ」には、解体事業者名、解体工事期間、石綿(アスベスト)含有の有無及び調査箇所、石綿除去方法等が記載されています。
掲示場所は、工事現場の仮囲いへの貼り出しです。追加の情報及び届出等、適宜、更新又は追加掲示を行っています。
「白金一丁目西部中地区再開発事業に伴う解体工事」では、「お知らせ」のほか、地図上で個人宅を含めた解体する建物についてお示ししております。
区では、届出の内容を、「解体工事届出書の窓口提出時」及び「解体工事開始の際の区職員立入時」に確認し、記載の不備等はその場で確認をしています。
今後とも区は、地域にお住まいの方をはじめ、現場作業員においてもアスベストによる健康被害が及ぶことのない工事となるよう安全を確保してまいります。
環境リサイクル支援部環境課
2024年5月
環境・まちづくり-建築・開発-建築物(大規模・中高層含む)
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。