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更新日:2024年11月1日
マナーではなく、安全・法律違反という観点で、自転車やキックスクーターはいかなる時も車道を走るよう条例や罰則など制定してください。
ご意見のありました自転車については、道路交通法により、例外を除き車道の左側を通行しなければなりません。
ただし、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転している場合、及び道路工事や駐車車両により車道の左側部分を通行することが困難な場合などは例外的に歩道を通行することができます。
また、一定の規格を満たす電動キックボードについては、速度抑制装置により時速6キロメートル以下で走行する場合にのみ、自転車が通行可能な歩道を通行することができます。
いずれも、通行区分の違反に対しては罰則規定が定められています。
区では、歩行者が歩道内を安全、快適に通行できるよう、所轄警察署と協力し、自転車や電動キックボード利用者に対して路上での交通安全キャンペーンや交通安全教室を通じて啓発活動を行っております。
また、取締りを行う、区内の各警察署に対しても、指導、取締りの強化を要請しております。
今後も引き続き、交通ルールの遵守に向けた取組を進めてまいります。
街づくり支援部地域交通課
2024年4月
環境・まちづくり-交通-交通安全対策
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。