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更新日:2024年11月1日

(芝三丁目西地区再開発)再開発における質問

内容

拝啓貴殿ますますご清祥の段お慶び申;し上げます。
さて、表題の件に関し令和6年6月11日付6港街再第169号にて貴ご回答をいただき有難うございます。しかし、残念ながら貴書簡は再開発事業の制度について述べておられるだけで、本題についての言及が全くございません。貴殿もご存知の通り、再開発事業は区民の税金も投入される公共性の高い事業です。都市再開発法も、同事業を通じて民間業者が総事業費を上回るほどの巨額の「含み益」を得ることを想定してはいないと思われます。またこれが事実とすれば私たち地権者はもとより、一般社会もこのような再開発事業をとても容認しない筈です。貴殿は当方の問題提起に際し「区は実態調査を行いません」と述べておられますが、私たちが貴殿に対し巨額の「含み益」を得る懸念を指摘したにも関わらず、区の再開発事業の行政監督官庁である貴所は、「関知しない」ということなのでしょうか?この点もご回答よろしくお願いします。

区の対応・考え方

市街地再開発事業の権利変換計画は、都市再開発法に基づき従前の権利に応じて、施設建築敷地の共有持分や施設建築物の一部が与えられるように定められます。
令和6年6月11日付6港街再第169号で回答しましたとおり、権利変換計画は施行者である市街地再開発組合が総会の議決を経て定めますが、その際、縦覧、市街地再開発組合に対する意見書の提出や、審査委員の過半数の同意などの手続があり、権利変換計画が公正かつ妥当か確認できる仕組みとなっています。
そのため、区は、実態調査を行いませんが、この地域に居住されたい方、営業を継続されたい方の将来の生活再建や営業再建に対する不安を払拭するため丁寧に説明するよう、準備組合などを指導してまいります。
なお、都市再開発法において、都道府県知事は監督上必要があるときは、組合の事業又は会計の状況を検査することができるなど定められています。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

担当課

街づくり支援部再開発担当

ご意見をいただいた時期

2024年6月

関連分野

環境・まちづくり-都市計画・まちづくり-市街地再開発事業

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

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