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更新日:2024年11月1日

再開発における●●の過度な含み益について 

内容

拝啓 貴殿 ますますご清祥の段お慶び申し上げます。
さて、当地区(芝三丁目西地区)の再開発計画に関しまして、事業者である●●及び●●が過去に地権者へ配布した事業計画を分析しましたところ、総事業費1.500億円の再開発事業に対し●●側が竣工と同時に1.850億円もの巨額な含み益を得られるのではないかとの試算結果がでましたので報告させていただきます。本件は●●側が過去に提示した資金計画案の想定数字に基づき、また●●側提示による近隣マンション相場との照らし合わせにより私たち地権者が独自に調査を行い算出したものです。民間企業が相応の利益を得ることは当然ですが、再開発という地権者が主体となり事業理リスクまで負いながら進める事業において、私たち地権者が権利変換というほぼ等価交換に等しい扱いしか受けられない一方で、事業者側はこれほど巨額の利益を生む仕組みが存在するのだとすると、それでも地権者はそのような再開発計画に賛同しなければいけないのでしようか。貴殿は区内の再開発行政を指導するお立場の責任者として、この実態はご存知で容認されておられるのでしょうか。もし、そうでないならぜひ実態調査を行っていただきたく、またどのような指導方針をとられるのかを当会あてご連絡いただきたいと思います。●●側の資料によると港区側から40億円ほどの助成を受けるとのことで、極めて公共性の高い事業にも関わらず、事業主が総事業費をはるかに超える利益を得る再開発を私たち地権者はとうてい容認できません。恐縮ですが、区としての回答を6月12日までにいただきたく宜しくお願い申し上げます。
敬具

区の対応・考え方

市街地再開発事業の権利変換計画は、都市再開発法に基づき従前の権利に応じて、施設建築敷地の共有持分や施設建築物の一部が与えられるように定められます。
また、権利変換計画は施行者である市街地再開発組合が総会の議決を経て定めますが、その際、縦覧、市街地再開発組合に対する意見書の提出や、審査委員の過半数の同意などの手続きがあり、権利変換計画が公正かつ妥当か確認できる仕組みとなっています。
そのため、区は、実態調査を行いませんが、この地域に居住されたい方、営業を継続されたい方の将来の生活再建や営業再建に対する不安を払拭するため丁寧に説明するよう、準備組合などを指導してまいります。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

担当課

街づくり支援部再開発担当

ご意見をいただいた時期

2024年5月

関連分野

環境・まちづくり-都市計画・まちづくり-市街地再開発事業

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050