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更新日:2024年11月1日

路上での飲食店のテント・テーブル

内容

新橋地区の店舗によるテントやテーブルを出した営業は許可しているのでしょうか。
第一京浜から自動車が速いスピードのまま通り過ぎる場所であり、歩行者がたいへん危険です。
過去にも何度も意見が投稿されているようです。事故が起きてからでは遅いので、対応いただきたいです。

区の対応・考え方

 日頃より港区芝地区のまちづくり行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
 飲食店による路上へのテーブル等の設置についてご意見をいただきました。
 路上営業に伴い路上にテーブルやテントを設置する行為は道路法による禁止行為です。このため、区はご意見をいただいた店舗に対して道路占用を許可しておりません。
 現地を確認したところ、ご意見をいただいた店舗とその隣接店舗が路上にテーブル等を設置していましたので、各店舗に対して敷地内に収めて路上に設置しないよう指導いたしました。
 今後も定期的に巡回し、禁止行為を確認した際には指導してまいります。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2024年5月

関連分野

環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050