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更新日:2024年11月1日

子供の短期入学

区民の声の要旨

子どもの教育のことで大変困った事態に直面し、初めて区長へのお手紙を提出させていただきます。
私は、現在、●●人の夫とともに●●に在住しておりますが、毎年、決まった時期に帰国し、港区に在留しております。私は中学校卒業まで日本で育ち、高校からは●●に在住しております。私が育った日本の素晴らしい文化を子供達にも体験してもらいたいと、毎年6月から5週間、港区立小学校に短期入学をさせていただいております。その度に会うのを楽しみにしている友達も増えました。学校側にも快く受け入れていただき、今年小学校6年生の娘は今現在この小学校で最後の短期入学を楽しんでおります。困った事とは、4年生の息子のことです。息子は4歳の時に幼稚園の短期入学から始まり、今現在娘と同じく小学校4年生の短期入学中です。今までは学校側と事前に連絡を取り、6月のいつ頃から通えるかを伝え、そして港区の学務課にも事前に連絡をして予定を伝えます。1度も拒否された事もなく、毎年スムーズでした。しかし、今回は学務課に手続きをしにいった際、息子は国籍が●●のみのためできないと言われました。今回はもう学校側も受け入れているので許可がおりましたが、来年からは在留カードがない限り受け入れはしないと言われました。そして在留カードは短期滞在では取れないだろうとも言われました。母親の私は日本国籍、娘は●●生まれなので二重国籍です。学務課担当の方にその事実を伝えたところ、息子は書類上は日本人ではないと言われました。自分の息子が日本人ではないと言われた事に深く心を痛めました。書類上は●●のパスポートしかないのは事実ですが、日本国籍を持つ私の息子です、日本人です。●●に住みながら日本語も頑張っています。出産後、息子の治療、私は手術が重なり、娘もまだ2歳になったばかり、事が落ち着いたのは息子が生後8ヶ月を過ぎた頃でした。その時に領事館へ連絡したところ、息子には日本国籍は降りないと言われました。海外で生まれた子供達は出生届を3ヶ月以内に領事館に提出しないと国籍は与えられないとの事です。息子は国籍は20歳までに取得する権利はあるものの、日本に最低6ヶ月滞在してから国籍取得の手続きができ、国籍を正式に取得するまでさらに6ヶ月ほどかかると言われました。それは今の私達にはできない事です。子供達には将来、日本と●●の架け橋になってほしいと考えております。そのためには日本での小学校で教育を受ける体験は大変貴重なものです。毎年学校、先生、生徒さん達はまた来年も待ってるね、と言ってくださり、息子も楽しみにしています。清家区長はどうお考えですか?ぜひお会いして意見をお聞きしたいと思います。

区の対応・考え方の要旨

日本国籍を持たないお子様の就学に当たっては、旅行目的での滞在ではなく、正式な入学手続きとするためには居住実態等を確認する必要があることから、平成24年7月5日付の文部科学省の通知に基づき、就学手続時の居住等の確認方法として、「在留カード又は特別永住者証明書による確認を行う。」こととしております。
これまで、御息女が日本国籍をお持ちであることから、御子息が日本国籍をお持ちでないお子様であることの確認ができておりませんでした。
今回、御子息が日本国籍をお持ちでないお子様であることが明らかとなったことから、文部科学省の通知のとおり、在留カード又は特別永住者証明書を確認の上、区立学校への就学を御案内させていただくこととなります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。

担当課

教育委員会事務局学校教育部学務課

ご意見をいただいた時期

2024年6月

関連分野

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050