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区の対応・考え方
復職期限と慣らし保育について
区民の声の要旨
4月1日から1歳の子供が認可保育園に入園し、4月30日から復職予定でおりましたが、慣らし保育が終わりません。
港区では復職期限が入園月中となっておりますが、これは各自治体で定めている期限かと思います。どういった根拠で入園月中と定めているのでしょうか。慣らし保育の期間は考慮していないのでしょうか。
特に4月入園の場合はGWも控えており、当月中の復職という期限は誰も特をしないかと思います。
どうしても入園月中に復帰が必須なのであれば、きちんと慣らし保育を一月以内に完了させるよう保育園に指導していただきたいです。ただでさえ、幼い子供を育てながら復職するのは大変なことです。出だしからつまづくことにならぬようご検討よろしくお願いいたします。
区の対応・考え方の要旨
育児休業からの復職予定で認可保育園等にお申込みいただく場合は、保育の必要性の認定事由は就労となります。就労が再開される復職月から保育が必要となることから、入園された月内に復職いただいております。
また、慣らし保育について、入園直後の保育は、お子様や保護者様の負担を考慮し、集団生活に無理なくなじめるよう短い時間から始めます。慣らし保育の時間や期間は、お子様一人ひとりの年齢や特性、園生活への慣れ具合を考慮しつつ、保護者様の復職予定にあわせ、その都度、保育園と保護者様とで相談しながら設定していくものです。
復職日以降は保育が必要な時間お預かりできるよう園では体制を整えておりますが、安心してご利用いただくことができず、申し訳ございませんでした。いただいたご意見は園と共有しており、これまで以上に園と保護者様との連絡を密にし、お子様の負担はもちろん、育児休業から復職され不安を抱えていらっしゃる保護者様の負担も考慮した運営ができるよう確認をいたしました。
今後も、保育園の利用についてだけでなく、子育てに当たり不安や悩みがある場合には、園長をはじめ園職員がお聞きしますので、いつでもお声がけください。
この度は、大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2024年4月
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子育て・教育
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
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