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区の対応・考え方

戸籍謄本不正取得事件

区民の声の要旨

●●法律事務所の弁護士は令和5年11月に、戸籍謄本等職務上請求書を用いて私の戸籍謄本を入手した。
令和5年11月、港区役所から弁護士に電話をし、戸籍謄本は何の訴訟に必要かとの問い合わせを行う。この確認問い合わせに対して、弁護士は“家事事件”のためにと返答する。この問い合わせの質疑応答は港区の処理経過票に明記されている。弁護士は、私が令和5年11月に東京地裁に提訴した損害賠償請求事件の被告側弁護士であり、本訴訟は“家事事件”でなく、 “損害賠償請求事件”である。
弁護士は、虚偽の説明と理由を港区役所に述べ、不正に私の戸籍謄本を入手した。裁判官も戸籍謄本が無意味で必要ないことを弁護士に指摘しており、家事事件と偽ることで港区役所を欺き、不正に戸籍謄本を詐欺したことは戸籍法等違反であり、重大な犯罪である。港区が弁護士を刑事告訴することを求める。

区の対応・考え方の要旨

 日頃から港区政にご理解、ご協力をいただき、ありがとうございます。
 令和6年4月18日付区長あてにいただいた標記文書にお答えいたします。
 本件は、弁護士による戸籍謄本等職務上請求書による戸籍全部事項証明書(以下「証明書」という。)の請求です。証明書の交付にあたっては、戸籍法(以下「法」という。)第10条の2第3項から第5項の規定に基づき審査を行いました。
 当該請求においては、法第10条の2第4項に規定する事項を明らかにする必要があるため、職務上請求書に記載された「訴訟準備の為」の事件の種類及び利用目的を補完するために請求者に確認をしたところ、「家事事件」として東京地方裁判所に提出するとの回答を得たため、法に定める形式的な請求要件を満たしていると判断し、証明書を交付しています。           
 区としては、請求受付から交付に至る審査過程において形式的な瑕疵はなく、当該請求は適正に請求されたものと考えております。
 あくまでも、聞き取りした内容は訴訟を提起する前の時点での事件名称であり、交付後どのような裁判で証明書が使用されたか、その裁判の訴訟内容にまで区が関与すべき範囲でないため、損害賠償請求事件の裁判に証明書を使用したことをもって、ただちに警察に戸籍謄本等の不正取得事件として被害届出をすることは考えておりません。
 今後も適正な証明交付業務に努めてまいります。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

担当課

芝地区総合支所区民課

ご意見をいただいた時期

2024年4月

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050