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区の対応・考え方

オフィスビル前での喫煙について

区民の声の要旨

オフィスビルにて、以前ビル横のスペースで喫煙者による喫煙行為が目立っていたのですが、現在そのスペースが塞がれているため、ビル前での喫煙者が目立つようになり以前にも増して受動喫煙を強制させられ近隣住民として大迷惑を被っております。

本日もビル前に5人もの喫煙者が煙草を吸っておりました。一人は道路にまで出て紙巻煙草を吸っており、近隣への迷惑など全く配慮する様子など見受けられません。
早急に以下の指導をお願いいたします。
・従業員にビル前での喫煙をやめるよう周知すること
・「近隣住民が迷惑している」ということが従業員に理解できるように周知すること
・喫煙禁止の貼り紙や看板を立てること
・喫煙するのであればビル内に喫煙ブースを設置するか、港区指定の喫煙所にて喫煙すること

このビルにおける喫煙被害が日増しに酷くなっています。こんなことで一般の非喫煙者と喫煙者の共存などできるはずがありません。
なぜ禁止されているのかを理解いただけないと喫煙者側も被害者意識を持ってしまいます。被害者は我々一般の非喫煙者です。
本当に港区が受動喫煙をなくそうと考えているのであれば、迷惑をかけないようにすることを周知徹底するようお願いいたします。

区の対応・考え方の要旨

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
当該ビルの喫煙スペースについては、ビル敷地内の工事のために一時的に解体中であることを該当ビルに入居するオフィスに伺っております。
今回のご意見を受け、改めて該当ビルに入居するオフィスに対し、路上に出て喫煙してはならないことだけでなく、ビル敷地内であっても道路上に煙が拡散してしまう場所で喫煙してはならないことや従業員等への周知、近隣住民への配慮について指導いたしました。
当該ビルの利用者の喫煙マナーについては、これまでも何度か指摘をいただいていることから、引き続き巡回を強化してまいります。
今後も継続して喫煙者にマナーを守って喫煙していただくよう、「みなとタバコルール」の周知・啓発に取り組んでまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2024年9月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050