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更新日:2024年12月23日

●●●のバリカーの撤去について

内容

●●に自動車の侵入を防ぐためのバリカーが設置されている。このため、周辺の住宅へ向かう宅配業者は、隣接するマンションの敷地内を通っているようだが、それこそ私有地への不法侵入であって不適切だ。
調べると港区の位置指定道路になっているようだ。私道といっても、位置指定道路であって、周辺住民や宅配業者などの自動車の通行を妨げるべきではない。周辺の住宅に向かう業者の車は、正々堂々と使うべきであって、周辺住民が●●の自動車の侵入をブロックしているのは不適切ではないか。区として速やかに私道所有者を指導して、バリカーを撤去させ、宅配業者が使えるようにすべきである。

区の対応・考え方

当該道路は、建築基準法42条第1項第5号に定める位置指定道路として、申請者が関係権利者の承諾を得た上で区が道路としてその位置を指定したものです。
当該私道は、バリカーが設置されていますが、歩行者の通行や東側からの車の進入も可能であるなど、建築基準法における道路として一般交通の用に供しているものです。
なお、私道である当該道路は、所有者の財産であり、管理者(所有者)の責任において維持管理をするものです。
したがって、道路管理に関することは私道の管理者(所有者)に委ねられており、区が管理者(所有者)にバリカーの撤去を求めることはできません。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。

担当課

街づくり支援部開発指導課

ご意見をいただいた時期

2024年9月

関連分野

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

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電話番号:03-3578-2050