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区の対応・考え方

南青山都営アパート裏通り近辺の路上喫煙

区民の声の要旨

ご認識されていると思いますが、該当地域の飲食店のバックヤードの通路は喫煙場所と化しています。時間があれば吸い殻だけでもと思い、清掃と注意喚起を行っていますが結局はイタチゴッコの状況は変わる事はありません。多分ですが一番の問題は飲食店のバックヤードも含めて建物が古い事があります。数年以上建て替えもないと聞いていますが、せめて制約を設ける事が望ましいと考えます。屋外喫煙所の設置?入れないような柵など、管理人の東京都とご相談いただきたいと思います。隣の建物のように綺麗な状態にしても効果的かもしれないと考えますが...よろしくお願いします。

区の対応・考え方の要旨

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
該当場所については、以前より東京都の管理者と協力をして、喫煙の指導や、路面シールの貼り付けを行っておりますが、今回のご意見を受け、9月11日(水)に再度該当場所を職員が確認をしました。
近隣の飲食店の責任者の方には、喫煙者、ポイ捨てが特に多い時間帯についてヒアリングを行い、啓発のご協力をお願いするとともに、従業員の方が、敷地内でたばこを吸う際には、煙が路上に出ることのないように指導しました。
併せて、路上で喫煙している方にはみなとタバコルール」に基づいて指導をいたしました。
今後は、今回のご意見を改めて指導員に共有し、さらに巡回を強化するように手配します。
引き続き、喫煙者に対しての指導・啓発及び「みなとタバコルール」の周知・啓発の取組を粘り強く継続し、喫煙者にマナーを守って喫煙いただくことで、たばこを吸う人、吸わない人双方にとって快適な生活環境の確保の実現に努めてまいります。
また、喫煙場所の設置につきましては、区は、一般開放可能な屋内喫煙場所の整備を推進するため、再開発やビルの建替え時に屋内喫煙場所の設置を民間事業者へ求めるほか、屋内喫煙場所設置費等を助成しています。ご意見いただいた場所の付近につきましても、喫煙場所の設置を民間事業者に働きかけてまいります。
今後もお困りの状況があった場合には区までご連絡ください。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課
環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2024年9月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

関連分野

環境・まちづくり

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050