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区の対応・考え方
路上・公共の場での喫煙の厳罰化
区民の声の要旨
店内で副流煙を吸うことがなくなり感謝しています。
ただ、外を歩いているときは路上や公園で喫煙している人の副流煙を吸ってしまうことがあります。私は子供が2人いてさらにもう1人妊娠したいと考えていますが、子供が副流煙を吸ってしまうことや、妊娠中に副流煙を吸って胎児に悪影響があることが心配です。路上や公共の場で喫煙した場合は罰金をとるなど厳罰に対処してほしいです。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を各総合支所協働推進課までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等のヒアリングを実施するなどしながら、対応を検討してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2024年8月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。