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区の対応・考え方
住民票(除票)取得の件
区民の声の要旨
御庁の窓口にて住民票(除票)を司法書士の職務上の請求書にて申請したところ、事前に不要であることを確認したにも関わらず、司法書士法人の「登記事項証明書」のコピーがないので発行できないと窓口サービス係に言われた。コピーでよいのであれば、ファックスまたはメールにて送信する旨伝えたところ、コピーされた紙を持って出直してくるよう非常に冷たい態度で言われた。猛暑の中、老人が何度も往復できるはずもなくその日は諦めざるを得なかった。対応した窓口サービス係の男女については一度区役所職員の自覚を持ってもらいサービスとは何かを改めて思い直していただきたい。役人が偉い時代は昭和で終わっている。
区の対応・考え方の要旨
この度、住民票(除票)の職務上請求の事前のお問合せの際に、不十分なご案内をしましたことに対してお詫びいたします。
窓口での職務上請求において、過去に不正取得などが起きていることから、請求に際して、法人の場合は原則として、法人の登記事項証明書の原本の提示をお願いしており、受付の時点で全ての必要書類を確認のうえ、請求を受理することとしております。そのため、不足の書類等についてファックス、メールでの提出は受け付けておりません。
窓口対応をしている職員には、お客様の事情をよく聞き取り、寄り添った対応をするよう改めて指導いたしました。あわせて、各地区総合支所区民課でも適切な窓口対応、接遇向上のため今回のご意見を共有いたしました。
今後も窓口での親切で丁寧な接遇、正確で分かりやすいご案内に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
担当課
芝地区総合支所区民課
ご意見をいただいた時期
2024年7月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。