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更新日:2024年12月23日

インターナショナルスクール生の公立校の在籍について

区民の声の要旨

港区も江戸川区や文京区のように、インターナショナルスクールに通う生徒も公立高に在籍し、インターが休みの期間などに一時的に通えるようにして欲しいです。港区は二重国籍を保有している子どもも多く、将来どちらの国籍を選択するか悩む時期もくると思います。義務教育の期間は在籍を許可して頂き、少しでも子どもの将来の選択肢が広がるよう港区も対応して頂きたいです。

区の対応・考え方の要旨

日頃から港区教育行政に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
児童をインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務等については、日本国籍を持っている児童であれば、その保護者は、学校教育法第1条で規定する学校(以下「1条校」という)に通わせなければなりません。
インターナショナルスクールの多くは1条校として認められないため、インターナショナルスクールに就学させたとしても法律で規定された義務を履行したことにはなりません。
ただし、重国籍をお持ちのお子さんについては、家庭事情等から客観的に将来外国の国籍を選択する可能性が高いと認められ、かつ、他に教育を受ける機会が確保されていると認められる事由があるとき、保護者から区市町村の教育委員会に対して就学義務の免除を願い出ることにより、1条校に通う義務が免除されます。
また、法令上、「体験入学」という制度はなく、東京都でも従来から認めていないことから、1条校に通学することは正式に就学していただくこととなりますので、インターナショナルスクールの夏休み期間だけでなく、継続して通学していただくこととなります。
 よろしく御理解の程、お願いいたします。

担当課

教育委員会事務局学校教育部学務課

ご意見をいただいた時期

2024年7月

関連分野

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

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