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更新日:2024年12月23日
子どもの教育のことで大変困った事態に直面し、初めて区長へのお手紙を提出させていただきます。
私は、現在、夫とともに米国に在住しておりますが、毎年、決まった時期に帰国し、港区に在留しております。私は日本で育ち、アメリカに在住しております。私が育った日本の素晴らしい文化を子供達にも体験してもらいたいと、毎年6月から5週間、港区立小学校に短期入学をさせていただいております。その度に会うのを楽しみにしている友達も増えました。学校側にも快く受け入れていただき、●は今現在この小学校で短期入学を楽しんでおります。
困った事とは、今までは学校側と事前に連絡を取り、6月のいつ頃から通えるかを伝え、そして港区の学務課にも事前に連絡をして予定を伝えます。1度も拒否された事もなく、毎年スムーズでした。しかし、今回は学務課に手続きをしにいった際、子は国籍が米国のみのためできないと言われました。今回はもう学校側も受け入れているので許可がおりましたが、来年からは在留カードがない限り受け入れはしないと言われました。そして在留カードは短期滞在では取れないだろうとも言われました。
●●は書類上は日本人ではないと言われました。自分の子が日本人ではないと言われた事に深く心を痛めました。書類上は米国のパスポートしかないのは事実ですが、日本国籍を持つ私の子です、日本人です。米国に住みながら日本語も頑張っています。
海外で生まれた子供達は出生届を3ヶ月以内に領事館に提出しないと国籍は与えられないとの事です。●●は国籍は20歳までに取得する権利はあるものの、日本に最低6ヶ月滞在してから国籍取得の手続きができ、国籍を正式に取得するまでさらに6ヶ月ほどかかると言われました。それは今の私達にはできない事です。
子供達には将来、日本と米国の架け橋になってほしいと考えております。そのためには日本での小学校で教育を受ける体験は大変貴重なものです。毎年学校、先生、生徒さん達はまた来年も待ってるね、と言ってくださり、●●も楽しみにしています。区長はどうお考えですか?ぜひお会いして意見をお聞きしたいと思います。
港区は何十年と海外在住の日本にゆかりのある子供達を国籍に関係なく短期入学として公立の小学校へ受け入れてくださっていましたが、今年から日本国籍又は在留カードをもつ外国籍の児童のみに変更されてしまいました。このことにより今までこの制度を利用させて頂いていた当方の子は来年から利用できなくなってしまいました。在留カードを持たない外国籍の子供も受け入れていただけるよう何卒おとりはからいいただけますようお願い申し上げます
日頃から港区教育行政に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
「子供の短期入学」について、御回答いたします。
日本国籍を持たないお子様の就学に当たっては、旅行目的での滞在ではなく、正式な入学手続きとするためには居住実態等を確認する必要があることから、平成24年7月5日付の文部科学省の通知に基づき、就学手続時の居住等の確認方法として、「在留カード又は特別永住者証明書による確認を行う。」こととしております。
これまで、●が日本国籍をお持ちであることから、●●が日本国籍をお持ちでないお子様であることの確認ができておりませんでした。
今回、●●が日本国籍をお持ちでないお子様であることが明らかとなったことから、文部科学省の通知のとおり、在留カード又は特別永住者証明書を確認の上、区立学校への就学を御案内させていただくこととなります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
教育委員会事務局学校教育部学務課
2024年7月
子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。