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区の対応・考え方

厳しい罰則

区民の声の要旨

最近、タバコの吸い殻のポイ捨てが酷く迷惑をしております。路上での喫煙は、吸殻による景観悪化、火事の原因、幼い子供が誤って口にする、喫煙者を見ることによる未成年者喫煙の促進等々の悪影響があります。特に、吸い殻による景観悪化がひどく、公園や駐車場でのタバコのポイ捨てが目にあまります。公園や駐車場等では喫煙禁止の札があるにも関わらず喫煙しているものもおり、注意しても「大目に見ろ、お前には関係のないことだ」と言われました。その対策として、路上喫煙者には過料と言ったら罰則が必要です。金額は50万円といった高額な過料が必要と思います。路上喫煙「高額」過料条例願います。

区の対応・考え方の要旨

 この度は、みなとタバコルールに関するご意見をいただき、ありがとうございます。
 区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
 現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
 屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
 ※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
 芝地区 03-3578-3123
 麻布地区 03-5114-8802
 赤坂地区 03-5413-7272
 高輪地区 03-5421-7621
 芝浦港南地区 03-6400-0031

担当課

環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2024年12月

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050