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区の対応・考え方
子どもの人権救済
区民の声の要旨
いじめ防止対策推進法を踏まえた重大事態への対処のあり方を具体的に示し、教委や学校における取組の徹底が必要。いじめを耐えて大人になっても、逆境体験が心身の健康に重大な影響をもたらす。いじめ重大事態は「直ちに」解決に向け対応しなければ子どもの人権、尊厳は守れない。被害者に寄り添うことが重視される中、今後どのような対応を行っていくのか。子どもの人権、権利擁護の視点から、児童生徒が先生を評価したり、学校を通さないで安心して意見を表明する場が求められる。公立国立私学問わず、匿名性が確保でき、ワンストップで24時間体制で子どもの相談、人権・権利侵害救済申し立てを受け付け、解決に導く相談、人権・権利侵害救済申告受付体制が必要と考えるが、見解を伺います。
区の対応・考え方の要旨
現在、教育委員会では、「港区いじめ防止基本方針の具体的な取組」の中で、いじめ防止対策推進法を踏まえた重大事態への対応の在り方を具体的に示しているところです。
また、いじめの早期発見及び早期解決に向け、教育センターの来所相談及び電話相談、オンライン相談で、相談を受け付けており、児童生徒及び保護者の要望に合わせて匿名性を確保するなど、安心して意見を表明できるようにしております。さらに、子ども家庭支援センターで行う「みなと子ども相談ねっと」では、これまでの電話、面接等の相談に加え、子どもに身近なツールを活用し、子どもの困りごとや不安、悩みを24時間受け付ける体制を整えております。
引き続き、教育委員会は、関係諸機関と連携しながら、児童生徒及び保護者が不安や悩みをいつでも相談できる環境の整備に努めてまいります。
よろしく御理解のほどお願いいたします。
担当課
教育委員会事務局学校教育部教育指導担当
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
子育て・教育
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。