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区の対応・考え方
喫煙所から歩道に煙が漏れる
区民の声の要旨
赤坂一丁目にある施設前の歩道に面したところに施設が設置している喫煙所があり、換気、扉の開閉時の分煙措置がされていないため、大量の煙が歩道に漏れています。タバコの煙にアレルギーがあり、歩道を通る度に煙の害に悩まされています。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」により、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にタバコの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等、「みなとタバコルール」を定めています。
この度いただいたご意見を受け、12/10に区職員が現場の状況を確認し、12/13に施設管理責任者と面会いたしました。
区から、みなとタバコルールについて説明するとともに、お困りの状況についてお伝えしたところ、喫煙所の環境改善については、既に区環境課にも相談しており、今後具体的な改善策を検討していくとのことでした。
区としましては、今後も施設管理責任者と連携しながら環境の改善に向けて取り組み、条例の目的であるたばこを吸う人、吸わない人双方にとって快適な生活環境の確保に努めてまいります。
担当課
赤坂地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。