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区の対応・考え方

歩道上の屋外広告物について

区民の声の要旨

新橋地区の歩道上に違法な屋外広告物数多く設置されている。以前は新橋駅周辺のみだったが、新虎通り以南でもかなり大きな置き看板を設置し、閉店後や店休日もそのまま放置している店舗が増えている。駅周辺とは異なり、駅から離れた地域は比較的落ち着いた状況であったが、近年はインバウンドも増え、状況が変化している。
定期的に巡回指導するなど、区道が管理されていることを周知しないと、周辺に触発された違反広告物が増えるばかりである。とくに、道幅の1/3近くも塞ぐような大型の置き看板は通行や安全の支障にもなっているので、早急に是正指導を行っていただきたい。

区の対応・考え方の要旨

 日頃より芝地区まちづくり行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
 歩道及び車道上に置き看板等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。この禁止行為は、街の景観を損ねるだけでなく、緊急車両や歩行者等の通行に支障をきたします。
 芝地区総合支所では、ご意見をいただいた新橋地区において、禁止行為に対する巡回指導パトロールを実施しています。巡回時に発見した禁止行為に対しては、店舗責任者等に対して口頭指導しています。
 ご意見の内容を踏まえて駅周辺だけでなく、広く巡回指導できるよう工夫するとともに、引き続き、誰もが安全・安心に道路を通行できるよう、道路の維持管理に努めてまいります。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2024年10月

環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050