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区の対応・考え方
たばこルールと深夜の泥酔者について
区民の声の要旨
芝在住の者です。
慶應商店街の飲食街に対して、区条例のタバコルールを罰則ありへ変更していただきたい。先日我が家の子供、ご近所の子供の顔に路上喫煙者のタバコの火があたり、目の横を火傷をしました。タバコルールはもう10年間罰則なしで運用されてますが、全く効果がなく、むしろ喫煙できそうな場所に喫煙者がルール無用で集まってあります。以前は渋谷区でしたが、ここまで酷いエリアは見たことがありません。また深夜に大声で徘徊する方が多くいてるのも、もういい加減にしていただきたいです。タバコの火で怪我をさせられ、深夜は叫び声で眠ることもできない芝エリアの条例改訂や新設をお願いしたいと思います。
区の対応・考え方の要旨
このたびは、みなとタバコルールに関するご意見をいただき、ありがとうございます。
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を各総合支所協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2024年10月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。