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更新日:2025年6月6日

ページID:166270

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区の対応・考え方

目次

近隣私有地での喫煙について

区民の声の要旨

港区ではみなとタバコルールがあると思いますが、公共の場だけなのはなぜでしょうか。
近隣駐車場など私有地での喫煙が多く、家の中まで煙が入り受動喫煙になっており、幼い子供がいるため困っています。私有地でも喫煙を禁止し、罰金を導入してほしいです。また、完全密閉型の喫煙所を増やしてほしいです。

区の対応・考え方の要旨

1 駐車場等の私有地でも煙が周りに広がるような場所で(喫煙所以外で)喫煙を禁止することについて
 ご認識いただいているとおり、区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路、公園、児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。
 私有地については区に管理権がないため、喫煙を禁止するなどの規制をすることはできませんが、「みなとタバコルール」では、私有地において喫煙する場合にも、道路、公園、児童遊園などの屋外の公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならないことを規定しています。
 屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。

2 迷惑をかけた場合には罰金を科すなど厳しいものにすることについて
 「みなとタバコルール」について、現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。

3 完全密閉型の喫煙所を増やすことについて
 喫煙場所の整備が可能な場所を検討するとともに、民間事業者による屋内喫煙場所の整備を促進するなど、たばこを吸う人、吸わない人、双方に配慮した誰もが快適に過ごせるまちをめざしてまいります。

担当課

環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2025年3月

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050