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更新日:2025年6月6日
ページID:166284
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区の対応・考え方
目次
施設前の路上喫煙について
区民の声の要旨
保育園からの帰宅時、施設前で複数人が喫煙しており、住宅街での喫煙は非常に不快で危険です。子どもが高確率で煙を浴びせられてます。
区としてその場所での喫煙を許可しているのでしょうか?対応と改善を求めます。
区の対応・考え方の要旨
区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
ご指摘を受け、3月31日(月)に該当施設を職員が訪問しました。施設の責任者に話を伺ったところ、当該施設では喫煙者に対して屋内の喫煙室を利用するよう案内を徹底していますが、目の行き届かないときに一部利用者や通行人が施設前スペースで喫煙をしてしまっているかもしれないとのことでした。
今後、施設前スペースなど屋外で喫煙をする者がいないよう、細心の注意を払っていただけるとの事でした。
引き続き、港区内で暮らす人、働く人、訪れる人などすべての人に「みなとタバコルール」を守っていただき、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごすことができる環境づくりに努めてまいります。
担当課
赤坂地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2025年3月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
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