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更新日:2025年6月6日
ページID:166323
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区の対応・考え方
目次
たばこの屋外喫煙について
区民の声の要旨
芝地区のコインパーキングが喫煙者のたまり場となり、近隣住民として治安悪化を強く懸念しています。タバコが吸えると知るとどんどん集まってきて喫煙者が増える一方です。禁煙ビルの影響で喫煙者が集中し、外国人観光客も加わる状況です。巡回員の対応も不十分で、港区の実効性ある対策と喫煙所を増やすなど整備を要望します。
区の対応・考え方の要旨
日頃より港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
頂戴したご意見について、以下のとおり回答いたします。
1 巡回指導員の啓発対応について
「みなとタバコルール」では、「公共の場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない」としており、ご指摘をいただいたコインパーキングについても、道路等の公共の場所に煙が漏れ出ていた場合は、指導の対象となります。今回いただいたご意見は巡回指導の委託事業者へ共有し、ルールを改めて確認するよう指導いたしました。
2 近隣のコインパーキングで喫煙をする人が非常に多い
コインパーキング管理者にご意見を伝え、駐車場内の禁煙啓発の再確認、巡回と清掃の強化を要請いたしました。
近隣のビルについては、ビルの各テナントに個別に訪問して、管理者にご意見をお伝えし、従業員及び利用者に、公共の場所での喫煙やコインパーキングでの喫煙の禁止の周知を要請いたしました。また、コインパーキング前の公道に、喫煙禁止路面シールを貼り付け啓発を行い、巡回指導員が巡回の際、コインパーキング内から公共の場所に、煙が漏れてないか確認してまいります。
3 周りのホテルの外国人喫煙者と貸し会議室利用の喫煙者について
ホテル、貸し会議室管理者にご意見をお伝えして、ホテルは特に外国人利用者、貸し会議室は利用申込み代表者に、公共の場所での喫煙、コインパーキングでの喫煙の禁止の周知を要請いたしました。
今後も、「みなとタバコルール」の普及、啓発及び指導などの対策に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2025年3月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。