トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 港区内のタバコ禁止区域での喫煙について
更新日:2025年6月6日
ページID:166398
ここから本文です。
区の対応・考え方
目次
港区内のタバコ禁止区域での喫煙について
区民の声の要旨
最近あまり取り締まる方々がパトロールしてない為、ルールを忘れている人が多くなりました。街中でも、子ども達の前でも平気で堂々と吸ってる人をよく見掛けます。他区のように罰金しても良い位、マナーがひどいです。ゴミも多く、吸いガラがいっぱい転がっていて、ため息が出ます。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園等の屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導(りっしょうしどう)を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
また、視覚的に吸い殻のポイ捨てを抑止するため、巡回指導員がポイ捨てされた吸い殻等を収集しています。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2025年2月
関連分野
環境・まちづくり
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。