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更新日:2025年6月6日

ページID:166503

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区の対応・考え方

目次

個人情報保護について 

区民の声の要旨

保険会社が郵便物が届かなかったという理由で 第三者の転居先住所を調べることができていますが 港区では個人情報保護についてどのように考えているのでしょうか。
第三者に勝手に住民票を開示することは法律で罰せられないのでしょうか。

区の対応・考え方の要旨

 住民票の写しの第三者に対する交付については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3第1項の規定に基づき、正当な理由などがある場合には第三者が住民票の写しの交付を申し出、それに対して区市町村長は住民票の写しの交付をすることが可能となっています。
 なお、偽りその他不正な手段で交付を受けた場合には、住民基本台帳法第46条の規定に基づき、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

担当課

総務部総務課

ご意見をいただいた時期

2025年2月

区政情報-情報公開・個人情報保護-個人情報保護

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050