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更新日:2025年6月6日

ページID:166414

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区の対応・考え方

目次

喫煙者について

区民の声の要旨

近隣のビルの入り口で喫煙をしているグループがいて困っています。ビルの出入り口で敷地内ではあるのですが、遮るものがなく複数人で喫煙しているため周囲がとても臭いです。ビル内の会社員のようです。何かできることはないでしょうか。

区の対応・考え方の要旨

 港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
 ご指摘のビル管理者にご意見をお伝えして、入居テナントに「みなとタバコルール」の周知を要請しました。また、ビル周辺公道に禁煙路面シールを貼り付け啓発を行い、いただいたご意見は、巡回指導員へ共有し、巡回の強化を図ってまいります。

担当課

芝地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2025年1月

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050