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更新日:2025年6月6日
ページID:166450
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区の対応・考え方
目次
店舗前での灰皿設置について
区民の声の要旨
下記店舗前に灰皿が設置されていることにより、喫煙者による煙害が発生しています。
狭い路地であり辺りに煙草の煙が充満して大変迷惑ですので、灰皿の撤去および屋外での喫煙をさせないよう指導をお願いします。
区の対応・考え方の要旨
区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
今回のご意見を受け、1月30日に区職員が該当する店舗を訪問したところ、店頭の軒先付近に灰皿を設置していることを確認しました。
そのため、店舗責任者に対し「みなとタバコルール」について説明を行い、設置している灰皿を撤去するよう指導し、その場で撤去していただきました。
今後は当該店舗による灰皿設置を注視するとともに、もし灰皿を再設置した場合は今回と同様に「みなとタバコルール」に基づき指導してまいります。
引き続き、「みなとタバコルール」の周知・啓発の取組を継続し、たばこを吸う人、吸わない人双方にとって快適な生活環境の確保に努めてまいります。
担当課
赤坂地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2025年1月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。