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更新日:2025年6月6日

ページID:166529

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区の対応・考え方

目次

障害者控除対象者の再認定申請のお願い

区民の声の要旨

母は要介護1で外出困難な状態が続いていますが、障害者控除対象だったにもかかわらず、翌年は非該当とされました。医師の診断書もある中で再審査もされず、非該当という判断を継続するのであれば、納得できません。
再度、母の障害者控除の認定審査をお願いいたします。
①なぜ、障害者控除の認定が「非該当判定」になるのか
②医師の診断書を踏まえ、どのようなものとお考えなのか。
③港区の各種基準等により、私が介護認定結果に異議が申し上げられないことに対してどうすればよかったのか。
3点を書面にて回答をお願いいたします。

区の対応・考え方の要旨

日頃から、港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
今回、ご質問をいただいた3点について、ご回答いたします。
 ご質問の1点目、なぜ障害者控除の認定が「非該当判定」になるのかにつきましては、障害者控除対象者の認定は、港区障害者控除対象者認定事務取扱要領第4条により、要介護認定を受けている方については、同要領別表1「要介護認定による障害者控除対象者認定基準」に基づき判定しております。お母様は、令和5年(2023年)の申請では、障害事由が身体障害者(3級~6級)に準ずる者として認定されましたが、令和6年(2024年)の申請は、認定基準に該当しなかったため非該当となりました。要介護認定の審査の詳細については、本人が自己情報を保管する介護保険課介護認定係に「介護保険の要介護認定の自己情報開示請求」を行うことで確認が可能です。
ご質問の2点目、医師の診断書を踏まえ、2024年12月31日のお母様の状況をどのようなものと考えるのかにつきましては、障害者控除対象者は要介護認定の判定に基づき認定の適否を決定しますが、医師の診断書を提出した場合は、改めてその内容で障害者控除対象者相当であるか判断いたします。
 ご質問の3点目、不服申立てについては、介護保険課介護認定係にご相談ください。その上でご納得できないときは、認定結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に、東京都に設置されている東京都介護保険審査会に申立てをすることができます。
 以上、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

担当課

芝地区総合支所区民課

ご意見をいただいた時期

2025年1月

健康・福祉-障害者-障害者

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健康・福祉

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050