• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年6月6日

ページID:166482

ここから本文です。

区の対応・考え方

目次

芝1丁目のカート屋について

区民の声の要旨

カート屋について、区民の声の状況から改善されていないため、継続的な指導をお願いしたいです。
①長時間エンジンを爆音で吹かすことがあり、騒音とガソリン臭が迷惑です。
②従業員複数名が、店舗前道路や正面の公園で喫煙するので非常に迷惑です。
③カートや先導車を公道に大きくはみ出して止めることが多く、交通量の多い時間帯などで車のすれ違いができなくなることがある。
④公道にはみ出してとめることが多く、歩行スペースを塞いでいる。

区の対応・考え方の要旨

 ご意見をいただき、管轄である三田警察署交通課、街づくり支援部地域交通課、芝地区協働推進課で情報共有を行い。後日、三田警察署交通課と芝地区協働推進課で店舗を訪問し、ご意見を伝え指導いたしました。

1 長時間エンジンを爆音で吹かす、騒音とガソリン臭について
 メンテナンス作業は店舗内で行い、公道では長時間のアイドリングは行わないことで、エンジン騒音と排出ガスによる臭気を軽減する等、周辺への影響を少なくするよう指導しました。

2 従業員のタバコについて
 港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
 店舗管理者に、「みなとタバコルール」の説明を行い、従業員への周知を要請いたしました。ご意見はタバコ巡回指導員に情報共有し、店舗周辺の巡回の強化を図ってまいります。

3 公道上のカートの駐車について
 カートの違法駐車等が確認された場合は、道路交通法に基づき取締りを行うことを、交通管理者である三田警察署から指導しました。もし違法駐車等があった場合は、三田警察署に通報してください。

4 利用客の奇声について
 外国人利用者も多いようですので、カートに乗車した状態で利用説明するのではなく、室内での接客と説明、従業員が利用客をあおらず、乗車中の奇声は謹んでいただくことを案内するよう要請いたしました。

 今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

担当課

芝地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2025年1月

環境・まちづくり-環境-公害(騒音・振動・臭気等)

関連分野

環境・まちづくり

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050