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更新日:2025年8月28日
ページID:170448
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区の対応・考え方
目次
公園での喫煙及び路上喫煙について
区民の声の要旨
公園の禁煙が守られていません。この間、吸い殻のごみをで子どもが誤飲しそうになりました。厳しい罰則と煙の漏れない密閉型喫煙所の設置など、早急な対応をお願いします。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
喫煙場所については、より分煙効果の高い喫煙場所を整備するため、可能な箇所は、パーティション型から密閉型に転換しています。引き続き、整備可能な場所の検討や密閉型への転換を行うとともに、民間事業者による屋内喫煙場所の整備を促進するなど、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちをめざしてまいります。
なお、公園の管理については、公園の指定管理者が公園等の利用状況に応じて週3~5日以上、公園内の日常清掃を行うとともに、巡回の際に空き缶等のごみを発見した際には適宜回収しております。公園の維持管理に関することは各地区総合支所のまちづくり課にご相談ください。
担当課
麻布地区総合支所まちづくり課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2025年6月
関連分野
環境・まちづくり