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更新日:2025年8月28日

ページID:170537

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区の対応・考え方

目次

客引き、喫煙について

区民の声の要旨

芝・田町地区では客引きや歩き煙草が依然として横行しており、パトロールによる一時的な効果では不十分です。渋谷区のように条例による過料制度を導入し、継続的かつ実効性ある対策を講じていただくよう要望します。

区の対応・考え方の要旨

 区では、「港区客引き行為等の防止に関する条例」において、客引き行為等を指導する「港区生活安全パトロール隊」の隊員が、田町駅周辺で立哨、巡回を行い、条例違反となる客引き行為等を監視し、確認した場合は厳しく指導を実施しております。悪質な違反者に対し、複数回条例の趣旨を説明し、それでも指導等に従わない場合には、最終的に条例で過料を科すこととしております。その他、社会通念上迷惑行為となるような行為についても、確認できた場合は指導、啓発を実施しております。
 いただいたご意見をパトロール隊に伝え、田町駅周辺地域の巡回強化及び客引き行為等迷惑行為を含んだ指導の徹底を行うよう、再度指示をしました。
 また、歩行・路上喫煙については、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。過料等の罰則規定は設けておりませんが、「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
 現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。 
 屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
 芝地区 03-3578-3123
 麻布地区 03-5114-8802
 赤坂地区 03-5413-7272
 高輪地区 03-5421-7621
 芝浦港南地区 03-6400-0031

担当課

環境リサイクル支援部環境課

防災危機管理室危機管理・生活安全担当

ご意見をいただいた時期

2025年5月

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

関連分野

環境・まちづくり

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