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更新日:2025年8月28日

ページID:170564

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区の対応・考え方

目次

虎ノ門2丁目付近のビルについて 

区民の声の要旨

ビル1階の車両出入口付近が喫煙場所となっており、煙草や電子タバコの煙が周囲に広がり、通行や生活に支障があります。

区の対応・考え方の要旨

 日頃より港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
 港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
 ご指摘をいただいた場所は、私有地につき指導はできませんが、ビル管理者にご意見をお伝えし、ビル敷地内からの煙による受動喫煙が発生しないよう要請しました。
 今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。

担当課

芝地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2025年5月

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

関連分野

環境・まちづくり

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