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更新日:2025年8月28日
ページID:170736
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区の対応・考え方
目次
高齢者相談センター (地域包括)における高齢者の個人情報の取り扱いに関する陳情書
区民の声の要旨
港区では高齢者の個人情報が民間業者である高齢者相談センター職員に閲覧可能な状態で、区民や担当課も把握していない。情報提供の周知、拒否対応、閲覧履歴の管理が必要であり、本人同意なしの閲覧は慎重に扱うべきだと改善を求める。
(1)民間業者が閲覧しているという事実を一般区民に周知する必要があり、(2)情報提供を拒否したい区民についてはその対応策を講じ、(3)さらにセンターの職員ごとの閲覧履歴(件数)を高齢者支援課もしくは区政情報課において適正に管理する必要があると考えます。
区の対応・考え方の要旨
日頃から、港区政に御理解と御協力をいただき、ありがとうございます。
1 民間業者が閲覧している事実を区民に周知すること
区では、地方自治法第244条の2及び港区立地域包括支援センター条例第9条第2項の規定に基づく指定管理者が、高齢者相談センター(地域包括支援センター)(以下「センター」といいます。)の管理運営を担っています。
また、同条例第13条では、管理運営の基準等を定め、同条第1項第4号において、「業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。」を指定管理者に義務付けております。
指定管理者が取り扱う個人情報については、港区個人情報保護条例(当時)の規定に基づく港区個人情報保護運営審議会に諮問し、同審議会による答申(承認)を受け、区は、指定管理者と協定を締結する際に守秘義務や区情報安全対策指針の順守事項などを整理しています。
なお、各センターの窓口等では、各指定管理者の情報を掲示するとともに、管理運営に関する基本協定書等の関連資料を区ホームページに掲載しております。
こうしたことから、区は、センターの職員が、高齢者等の個人情報を取扱っていることについて、区民等に周知されていると認識しております。
2 情報提供を拒否したい区民に対応策を講じること
区は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、センターを設置しています。
このため、センターの円滑かつ適正な運営に寄与するためには、区からセンターに対し、個人情報の提供は不可欠と考えておりますが、その提供に対する拒否の事案が生じた場合は、関係法令の規定等を踏まえ、適切に対応してまいります。
3 高齢者相談センターの職員ごとの閲覧履歴(件数)を高齢者支援課等が適正に管理すること
指定管理者は、区民の重要な個人情報を取り扱っていることから、安全管理のために必要かつ適切な管理が必要です。
区は、必要に応じて、アクセスログ(個人情報を格納したコンピューターをアクセスした記録)を調査・分析するなど、適正に管理してまいります。
担当課
保健福祉支援部高齢者支援課
ご意見をいただいた時期
2025年5月
関連分野
健康・福祉