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更新日:2025年8月28日

ページID:170634

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区の対応・考え方

目次

店前での喫煙は大変迷惑であることについて

区民の声の要旨

テラス席のある店舗で路上にはみ出て喫煙が出来るようになっており、煙害がものすごく迷惑です。
今すぐにやめさせるよう指導してください。
喫煙する場合は店の中でドアを閉めて路上に煙が流れないようにすべきことを従業員に理解させてください。

区の対応・考え方の要旨

 日頃より港区政にご理解いただきましてありがとうございます。 
 いただきましたご意見を受け、区の担当職員が該当店舗を訪問及び確認しました。当該店舗は「喫煙目的店」としての営業を掲げており、今回の状況確認とヒアリングでは、店内(テラス席も含む)は、改正健康増進法に定める「喫煙目的店」の要件に違反される点は確認されませんでした。一方で、港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で、港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールとして「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。そのため、「みなとタバコルール」に基づき、当該店舗には、店内の喫煙可能エリアであっても、タバコの煙が公道に漏れることのないように注意していただくよう指導しました。なお、併せて、周辺の聞き込みの結果、該当店舗以外でも公道上で喫煙をしている可能性があるとのご意見をいただきましたので、該当店舗周辺の店舗にも指導を実施しました。
 引き続き、港区は、吸う人も吸わない人も快適に過ごせるように「みなとタバコルール」の周知及び啓発を実施してまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2025年4月

環境・まちづくり-環境-タバコ対策

関連分野

環境・まちづくり

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