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更新日:2025年8月28日

ページID:170656

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区の対応・考え方

目次

受動喫煙及び騒音の相談について

区民の声の要旨

近隣店舗や施設による受動喫煙や騒音に長年悩まされており、改善が見られない。店舗前での喫煙や大声、深夜の騒ぎ、早朝の作業音に加え、整体院からのうめき声や路地でのサッカー教室も迷惑。美容院や大使館前でも喫煙が常態化しており、副流煙の被害が深刻。住宅街での配慮を求め、対応と回答をお願いします。

区の対応・考え方の要旨

区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
そのうえで、お申し出いただきました喫煙および騒音について下記のとおり対応いたしました。
・当該店舗について
 店舗責任者に対し、催事会場設営・撤収作業時及び催事開催中の作業音を可能な限り抑えるよう努め、事前に作業音の発生が予見できるものについては、近隣住民の皆さんにその旨を周知するなど十分な配慮をするよう指導しました。また、出展者と来場者による路上喫煙や店舗前での大きな声での会話についても、お控えいただくようギャラリー責任者から催事主催者へ案内することを依頼し了承を得ました。
・当該整体院について
 換気等を除き、施術中は窓を閉めていただくなど十分な配慮をするよう指導しました。
・当該美容院について
 路上に出て喫煙してはならないことだけでなく、当該敷地内であっても道路上に煙が拡散してしまう場所で喫煙してはならないことや従業員や来客者等への周知、近隣住民への配慮について指導いたしました。
・当該大使館について
 当該美容院同様に、路上に出て喫煙してはならないことだけでなく、当該敷地内であっても道路上に煙が拡散してしまう場所で喫煙してはならないことや従業員や来客者等への周知、近隣住民への配慮について指導いたしました。
なお、申し出いただきました袋小路でのサッカーによる音と振動については、該当者を特定できなかったため指導ができませんでした。状況が続くようであれば、再度、区に申し出頂くとともに、お住まい建屋の管理会社にご相談のうえ注意喚起等の趣旨の看板を設置していただくことも検討していただければと思います。今後も継続して喫煙と騒音、振動に関して、マナーを守っていただくよう注意・啓発に取り組んでまいります。

担当課

赤坂地区総合支所協働推進課

ご意見をいただいた時期

2025年4月

環境・まちづくり-環境-公害(騒音・振動・臭気等)

関連分野

環境・まちづくり

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