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更新日:2025年12月3日
ページID:174470
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区の対応・考え方
目次
赤坂にあるビル周辺の喫煙について
区民の声の要旨
路上喫煙禁止にもかかわらず、ビル周辺で昼夜問わず喫煙者が歩道に集まり、副流煙で迷惑しています。子供連れで通行する住民も多く、生活に支障が出ます。このビルを喫煙スポット化しないよう要望します。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」により、公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にタバコの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等、「みなとタバコルール」を定めています。
今回いただきましたご意見につきまして、区職員が現地を確認するとともに、ビル管理会社の担当者と面会し、「みなとタバコルール」を説明したうえで、状況の改善について申し入れを行いました。
ビル管理会社からは、以下の対応をするとの回答がありました。
・該当場所について、追加で注意書きを設置する。
・係員による巡回や声掛けを強化する。
・入居テナントに対し、「みなとタバコルール」について、あらためて周知及び注意喚起を行う。
また、区としましても、みなとタバコルール巡回指導員に対し、該当場所への巡回強化を指示いたしました。
引き続き、喫煙者に対しての指導・啓発及び「みなとタバコルール」の周知・啓発の取組を継続していき、条例の目的であるたばこを吸う人、吸わない人双方にとって快適な生活環境の確保に努めて参ります。
担当課
赤坂地区総合支所協働推進課
高輪地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2025年9月
関連分野
環境・まちづくり