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更新日:2025年12月3日

ページID:174483

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区の対応・考え方

目次

区印鑑条例の改定について

区民の声の要旨

印鑑登録原票にビジネスネーム併記を認めてほしいとの要望です。これにより登記事項に商用名を表示でき、ビジネスが円滑になり経済活性化につながります。現行条例は住民基本台帳のみ参照ですが、時代に即した柔軟な対応を求めます。

区の対応・考え方の要旨

印鑑登録は、区市町村役場にあらかじめ特定の印鑑(印影)を登録しておくことで、それが本人の印鑑であることを証明する制度です。登録された印章は「実印」として扱われ、その印鑑が押された書類は、登録者本人のものであると示すことができ、取引の安全性や信頼性を高める効果があります。
 
印鑑登録は、法律による直接の規定は無く、各自治体が条例を定めて行う自治事務です。ただし、各自治体は、原則として昭和49年自治省通知による「印鑑登録証明事務処理要領」に基づき事務処理を行っています。事務の手順や証明書の記載内容などにおいて多少の違いはありますが、どの自治体でも印鑑登録事務として扱っている内容に大きな差異は基本的にありません。
 そして、港区の印鑑条例においては「港区に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている者は、一人一個に限り印鑑の登録を受けることができる」(第3条)と規定しており、住民基本台帳に記録された氏名を登録することを前提としています。

 一方で、一般にビジネスネームとは、住民基本台帳に記録される氏名と異なり、ビジネスの場において、公私の区別を付ける、個人情報が特定されることを避ける、などの理由から、主に会社内や取引相手との間で通用させている呼び名と理解できます。

 以上をまとめると次のようになります。
①ビジネスネームは住民基本台帳に記録されているものではなく、印鑑条例上は印鑑登録の対象ではない。
②ビジネスネームは法律上の制約無く個人が自由に名乗れるため、契約等において本人であることが確かであるという信頼性など、第三者が印鑑登録に期待する効果が発揮できない。

こうした理由から、港区において、ビジネスネームを印鑑登録に用いて公証することはできません。また、他自治体との均衡を図ることから、これに関する条例の見直しは考えておりません。
何卒ご理解くださいますようお願い致します。

担当課

芝地区総合支所区民課

ご意見をいただいた時期

2025年7月

暮らし・手続き-届出・登録・証明

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