• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年12月3日

ページID:174614

ここから本文です。

区の対応・考え方

目次

喫煙者への罰金について

区民の声の要旨

港区内で路上喫煙が多く、スタッフ不在時を狙う人もいます。禁止表示だけでは効果がなく、罰金制度導入を提案します。渋谷区は2,000円ですが、港区では50,000円とし、企業勤務者の休憩喫煙による風紀の乱れを防ぐべきです。厳罰化で路上喫煙を抑止してください。

区の対応・考え方の要旨

 区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、区内全域を巡回している巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
 現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、罰則を規定している自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
 屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を該当する各総合支所の協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をしますので、ご相談ください。
※各総合支所協働推進課の連絡先は以下のとおりです。
 芝地区 03-3578-3123
 麻布地区 03-5114-8802
 赤坂地区 03-5413-7272
 高輪地区 03-5421-7621
 芝浦港南地区 03-6400-0031

担当課

環境リサイクル支援部環境課

ご意見をいただいた時期

2025年9月

環境・まちづくり-環境

関連分野

環境・まちづくり

よくある質問

最近チェックしたページ