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更新日:2025年12月3日
ページID:174702
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区の対応・考え方
目次
路上喫煙禁止の徹底のお願い
区民の声の要旨
港区では指定場所以外の屋外喫煙は禁止ですが、コロナ後は路上喫煙や公園の吸い殻が目立ちます。以前は禁止の張り紙で周知されていましたが、最近は徹底されていません。区内に引っ越してきた方も増えているため、改めてルールの周知徹底をお願いします。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、道路・公園・児童遊園などの屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が浸透することで、たばこを吸う人がマナーを守り、受動喫煙させないよう配慮することで、吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちにすることを基本の考え方として、みなとタバコルール巡回指導員による指導や近隣の区指定喫煙場所の案内等を粘り強く行って「みなとタバコルール」の周知・啓発に努めています。
また、区有施設に設置されているデジタルサイネージを活用して啓発動画を放映したり、職員が適宜必要とされる箇所に、路面シール、ポスターの貼付や路上喫煙禁止の啓発プレートを設置する等の啓発を行っております。
屋外の公共の場所での喫煙でお困りの場所がありましたら、具体的な場所や時間帯等、状況の詳細を各総合支所協働推進課※までご一報いただければ、状況を確認し、指導員を巡回させたり、付近に啓発物等を掲示する等の対応をいたしますので、ご相談ください。
今後も、巡回指導の効率的な実施や啓発物を用いた効果的な周知・啓発を実施してまいります。
※各総合支所の連絡先は以下のとおりです。
芝地区 03-3578-3123
麻布地区 03-5114-8802
赤坂地区 03-5413-7272
高輪地区 03-5421-7621
芝浦港南地区 03-6400-0031
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2025年9月
関連分野
環境・まちづくり